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闇金からの借金は基本的に返す必要はありません。
「不法原因給付」といって違法な融資はこの対象になるため、返済する義務はないのです。
法律できちんと定められています。
とはいえ最初から返すつもりもなくお金を借りるのはモラル的に問題がありますし、闇金が逆に詐欺で訴えてくる可能性も否定できません。
なので闇金からの借金を踏み倒したり、借り逃げするのはやめましょう。
怖いのが、借金は返す義務がないと言っても闇金は諦めないことです。
「ヤミ金からの借金を返済しなくてもいい」とされる理由は、ヤミ金が違法な利息を設定し、非合法な手段で貸付けを行うためです。
通常の金融機関からの借金には利息と元本が含まれますが、ヤミ金の場合もこれに準じる構成になっています。
しかし、ヤミ金業者が設定する利息は、法律で定められた利息制限法や出資法の上限を超えることが一般的です。
これにより、彼らの貸付け行為自体が違法となります。
そのため、「ヤミ金の借金を返済しなくてよい」というのは、違法な利息だけでなく元本についても返済義務がないとされることを意味しています。
以下で、利息と元本について、なぜ支払わなくてもよいのか、その根拠について詳しく説明します。
ヤミ金からの借金に関しては、しばしば法律に違反する高額な利息が設定されていることが問題です。
例えば、「トイチ」(10日で1割の利息)や「トニ」(10日で2割の利息)のような金利は、日本の法律に明らかに反しています。
この点に関して、主要な法的規定は以下の二つです。
利息制限法:この法は、貸付けにおける利息の上限を年率20%と定めています。
出資法:同様に、出資法も営利目的の貸付けに対する年率20%の上限金利を設けています。
これらの法律は「強行法規」とみなされるため、どのような合意がなされていたとしても、これを超える金利での合意は法的に無効です。
また、違法金利での貸付けを行った場合、出資法に基づく罰則(5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、あるいはその両方)が適用される可能性があります。
したがって、ヤミ金による法外な違法金利の支払い要求に応じる必要はありませんし、すでに支払った違法金利については返金を求めることが可能です。
ヤミ金業者からの借金に関して、利息だけでなく、借り入れた元本についても返済する必要がないことが確立されています。
この根拠は最高裁判所の判決(最判平成20年6月10日)によるものです。
この判決では、ヤミ金業者の行為が反倫理的であり、不法原因給付(民法708条)に該当すると判断されました。
民法708条には、「不法な原因による給付を受けた者は、その返還を請求できない」と規定されています。
このため、ヤミ金業者が不法に金銭を貸し付けた場合、その元本の返還を請求することはできないとされています。
結果として、ヤミ金業者は貸し付けた金銭を回収できなくなるわけですが、ヤミ金行為自体が犯罪であるため、これは自業自得と言えるでしょう。
ヤミ金による被害に遭う人々の中には、実に真面目な性格の人が多いことに驚くかもしれません。
これらの人々は「支払いを滞納してはならない」という強い意識を持っており、その結果、どんなにリスクが高い取引であっても、何としてもお金を調達しようとする傾向があります。
このような状況では、「法に反していても借りたお金は返すべきではないか」と考える人もいるかもしれません。
しかし、実際にはヤミ金業者との取引で「元本を完済する」のは非常に困難です。
その理由は、ヤミ金業者が実際には「元本の完済」を望んでいないという事実にあります。
ヤミ金業の本質は、「わずかな貸付けで法外な利息を徴収する」ことにあります。
つまり、顧客がたとえ1円でも元金を返済すれば、それは利息の収入を減少させることにつながり、ヤミ金業者にとっては望ましくない状況なのです。
ヤミ金からの借金を意図的に返済せずに逃げる行為は、非常に危険であることを認識する必要があります。
要するに、困難な状況下でやむを得ず借りたヤミ金の借金が返済不要となる場合と、最初から返済する意図がなく借金をする行為は、全く異なるものです。
この重要な違いを、次の2点で明確に説明します。
たとえ法外な利息による借金であっても、ヤミ金からの借金を故意に返済せずに逃げる行為は許されません。
返済する意志が最初からない状態でお金を借りる行為は、詐欺として法的に問われる可能性があります。
詐欺は、他人を欺いて利益を得ることを意味し、これは明らかに犯罪行為に該当します。
民法1条2項は「権利の行使や義務の履行は信義に従って誠実に行うべき」と規定しています。
したがって、悪意を持って借金を逃れる行為は、この信義則に反するとも解釈され得ます。
結果として、返済する意志が最初からなかった借り手は、不法原因給付の法理による救済を受けることは難しいと言えるでしょう。
このような状況では、法的な責任を負うリスクが高くなります。
ヤミ金業者に対する安易な対応は非常に危険です。
近年、一部のヤミ金業者は元々正規の貸金業者だったものもありますが、多くは依然として反社会的勢力との関連が見られます。
これらの業者は暴力団などの犯罪組織とつながっていることが少なくないため、彼らを刺激することは避けるべきです。
「返済不要という判決があるから大丈夫」という考え方は、特に危険です。
ヤミ金業者との関わりを軽視することは、個人の安全を脅かす可能性があります。
ヤミ金からの借金で悩んでいる場合、法的知識と経験を持つ弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は、借金問題を適切に解決するための助言と支援を提供できます。
闇金も違法だということは重々承知したうえでお金を貸しており、それでも返済させる自信があるからこそ闇金をやっています。
こちらが返す義務はないからもう返さないと伝えてもそれで諦めるような闇金業者はまずいないでしょう。
しつこい電話、自宅や職場への訪問など、あらゆる手段を使って返済させようとします。
多くの方がこうした嫌がらせじみた取り立てに参ってしまい、結局は返済をするようになります。
結局のところ、返す必要がないとしても返さざるを得なくなるのが闇金からの借金なのです。
自分で対処するのはまず無理だと認識することが大切でしょう。
ヤミ金による被害に遭遇した場合、多くの人が警察に相談することを考えるでしょう。
確かに、警察が介入することでヤミ金業者が取り立てを諦める可能性はあります。
しかし、警察に動いてもらうためには、単なる相談ではなく「被害届」の提出が必要です。
思った以上に複雑で、多くの債務者はヤミ金業者の詳細情報を把握していないことが多いです。
さらに、「警察の管轄」の問題が生じ、最寄りの警察署が被害届を受理しない場合もあります。
加えて、無店舗のヤミ金業者に関しては、警察が逮捕に至るまでの捜査を行うのが難しいケースも多々あります。
したがって、ヤミ金被害の場合、警察への相談や被害届の提出は必要ですが、それによって全ての問題が解決されるとは限らないのが現状です。
どうしても闇金の借金が返済できない、返済する必要がないならしたくない時は、闇金に強い弁護士や司法書士に相談してください。
法律家に交渉をお願いすることで闇金からの借金はなくすことができます。
費用がかかりますが分割払いができたり、問題が解決して生活が落ち着いてから支払いを開始してもいいよと後払いに対応してくれることも多く、アフターフォローもしてくれます。
できるだけ金銭的、精神的な負担が少なくなるように配慮してくれますのでまずは相談して問題を解決することが大切です。
闇金相談ならウォーリア法務事務所。強気で闇金に立ち向かいます。
代表 坪山正義司法書士
ウォーリア法務事務所の坪山司法書士はめちゃくちゃ闇金に強いスゴ腕司法書士さんです。
空手家でどんな闇金もぶっ潰す最強の法律家です。
大阪に事務所がありますが全国どこの闇金業者も撃退してくれます。
相談も無料です。電話するとめっちゃ気さくな方ですよ。
ヤミ金からの法外な利息付き融資は明らかな違法行為です。
借金をしているという状況が引け目を感じさせるかもしれませんが、不合理な要求に応じる必要はありません。
しかし、ヤミ金からの「借り逃げが可能」という考えは、逆に自分自身を危険な状況に置くことになります。
ヤミ金と関わってしまった場合は、できるだけ早く借金問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
専門家のアドバイスを受けることで、安全かつ適切に対処することができます。